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「業種や職種を軸に、労働者を広く結集し、業界を相手に労働条件の向上を求めていく運動」を研究。

  









      
     ◆更新(2018.02.12)
  


◇・と き 2018年2月10日(土) 午後1時~5時
 ・ところ 家庭クラブ会館、JR新宿駅南口より徒歩8分。


◆当日のプログラム
 Ⅰ部:港湾における産別労働運動の歴史[報告者:松本耕三さん(全港湾中央執行委員長)]
  質問者:鈴木力(一橋大学経済学研究科特任講師)

 Ⅱ部:港湾における産別労働運動の現状[報告者:松本耕三さん(全港湾中央執行委員長)]
  質問者:浅見和彦(専修大学)

◇【資料1】団体交渉に関する確認書、1972年6月8日。 (PDF版
 【資料2】港湾労働者の雇用と生活保障制度に関する協定書、昭和54年5月30日。 (PDF版
 【資料3】社団法人日本港運協会と全国港湾労働組合協議会並びに全日本港湾運輸労働組合同盟は、「労働条件の改善ならびに港湾労働者の雇用と生活保障」に関する要求について、下記の通り協定する。平成3年5月9日 (PDF版
 【資料4】 社団法人日本港運協会と全国港湾労働組合協議会及び全日本港湾運輸労働組合同盟は、「2001年度港湾産別労使協定の改定に関する要求書」並びに「平成13年度港湾産別協定の改正に関する提案書」関して、下記の通り協定する。平成13年4月5日。 (PDF版


◇前半と後半それぞれ松本さんから1時間前後でお話をいただいた。

 
 ◆司会 木下武男(元昭和女子大学教授・労働社会学者)

◇特別報告:違法と我欲と嘘に塗り固められた大阪広域生コン協同組合――全日建連帯ユニオンのブログ
     
http://rentaiunion.sblo.jp/   

 
  小谷野毅さん(全日本建設運輸連帯労働組合書記長)

◆更新(2018.02.12)
◇労働界の名物ブログ・シジフォスで紹介されています――関生労組への第三次大刑事弾圧をくいとめよう 《作成日時 : 2018/02/11 05:11》
   
   

http://53317837.at.webry.info/201802/article_9.html

 
   

 先週は連日仕事と外出。特に昨日は「業種別職種別ユニオン運動」研究会の第3回例会に参加し「港湾における産別労働運動の現状」と題する松本耕三全港湾委員長の講演・議論に参加した。過去ログでも書いたが高齢者が多数を占める多くの取り組みとは違い、首都圏青年ユニオンやPOSSEの皆さんが多数参加しているのが嬉しい。松本さんの2時間にわたる話と2人の研究者からの長文コメント・質問はさすがに内容豊富だった。労働法律旬報に全文掲載されるそうでここでは内容省略するが、先日も紹介した九州商船ストには全港湾の組合員も関連企業に在籍していたそうで、これは自分が質問した。松本委員長は「海員組合とは良好な関係とは言えず、他のある方面からスト撤回協力を要請されたが、会社の不法行為は全港湾としても容認できず、スト支援の立場をとった」とのこと。
 ひとつの産別を運営するというのは、直接雇用関係にある業界関係だけではなく関連する実に多くの諸組織(官民・右左問わず)とのつきあいを要請される。あらゆる情報にも的確に対応しなければならず、現在のような厳しい時代には余計気苦労が多いだろうが、昨日は組合員である松本委員長の息子さんも会議・交流会に福島から参加していた。さすが全港湾! 自分も何度も全港湾の学習会には講師として参加したが、その真摯さが実に嬉しかった。そして、昨日は全日建建設運輸連帯本部の小谷野書記長も特別報告し、大弾圧前夜の凄まじい状態を報告した。(あとつづく)








     ◆第3回例会の報告  その1
   Ⅰ部:港湾における産別労働運動の歴史

   [報告者]松本耕三さん(全港湾中央執行委員長)





Ⅰ.港湾における産別労働運動の経過


 1.全港湾結成から全国港湾連合会へ
1945年6月 全港湾結成準備会
1946年2月 日本港運中央会(業界団体)設立
1946年4月 大阪港湾労働組合同盟結成
     5月 全日本港湾労働組合結成準備会(石川県片山津温泉)
     7月 全日本港湾労働組合同盟結成(東京、78組合28000人)
1947年2月 日本港運中央会と最賃、雇用保障、産別労働協約締結の要求提出。
     8月 日本港運中央会解散(GHQにより閉鎖期間指定)
1948年8月 日本港運協会設立
1949年5月 日本港湾労働組合同盟は、単一化を決定し、全日本港湾労働組合と改称。
    8月 海運防衛中央会議
1950年6月 九州地本のストライキ、GHQはスト中止命令。
     ※50年から51年GHQ労働課のあっせんでの交渉再開が各地でおこなわれる。
1951年6月 第6回大会 高野実より英港湾労働法が紹介される。I LO条約「港湾労働者の雇用恒常化に関する決議」に基づく取り組みが確認。
1952年6月 総評加盟
1959年5月 全太平洋アジア港湾労働者会議
    7月 全日本港湾関係労働組合協議会(全港労協)結成。
    9月 港湾労組懇談会で港湾合理化の共闘体制をつくる。日の港湾共闘。
1965年5月 港湾労働法制定
1966年4月 港労法に基づく登録開始
1968年10月 日祝連絡会議結成、日祝完休闘争
1969年4月 港湾春闘連絡会を結成
1970年   反合連絡会議
1971年   ラッシュ船入港阻止闘争
1972年6月 産別交渉権を協定
   11月 全国港湾労働組合協議会結成
1979年5月  530協定締結
1991年5月  59協定締結
2000年11月 六大港など9港が先行で、港湾運送事業法規制緩和
2006年5月 港湾運送事業法規制緩和を全港に適用
2008年11月 全国港湾労働組合連合会結成



             (PDF版)

 2.港湾産別運動形成の背景
1)危険な作業と波動性がもたらす不安定雇用
  ① 船の入港に合わせた仕事。特に、戦前は気候にも影響を受け、荷役作業は計画通り にいかなかった。
  ② 手作業時代は、大人数による力仕事。
 ③ 船舶から陸上への荷揚げは極めて危険。
  ④ 船舶の構造も、安全対策はなかった。
(2)手配師に依拠した労働力確保
  ① 波動性がある中で、どれだけ人を集められるかという事業。
  ② 戦前から任侠の入り込む場所。鶴酒藤。
  ③ 六大港の人手確保と地方港の人手確保の違い
(3) 雇用責任を持てない零細企業群
  ① 戦争中、統制令により一港一社制が敷かれた時期があるものの、戦後、GHQによ り解散させられ、小規模荷役会社が乱立。
  ② 戦後の荒廃時期に、要求は船社、荷主、行政へ向かう
  ③ 様々な要求の中で、GHQとの交渉経験により、行政との交渉の形をとって解決する習慣が残る。
(4) 国際労働運動の中での港湾労働運動

 3.港湾労働法制定と産別運動

 欧米港湾のハイアリングホール
 高野実、英国運輸一般から港湾労働法を紹介する。
 環太平洋港湾労働者会議と国際連帯の動き
 港湾民主化のうねり
 港湾労働法施行と全港湾の組織化
 全港湾労働法といわれた攻撃
 港湾労働法から需給機能が削除
 港湾労働法の現代的役割

 4.港湾産別闘争への挑戦

(1)戦後労働運動の高揚と産別協定締結闘争
(2)国際港湾労働者共闘と全港労協の結成
(3)ハッチ蓋開閉闘争、日祝連絡会議
(4)ラッシュ船入港阻止闘争、反合連絡会議

 5産別協定の締結と全国港湾結成

(1)大井ふ頭のたたかいと産別協定締結
(2)全国港湾労働組合協議会の結成
(3)協定破棄とのたたかいから南港桜島闘争

 6.全国港湾労働組合協議会から連合会へ

(1)2000年規制緩和、2001年フルオープン協定
(2)2006年秋田港における新規参入阻止闘争
(3)2008年全国港湾労働組合連合会結成
(4)2011年東日本大震災で雇用保障協定
(5)2017年産別協定順守闘争として、追認闘争。

  

  

    http://zenkoku-kowan.jp/organization.html





   [質問]松本耕三さん「全港湾のたたかいの歴史と産業別協約」について 
 
鈴木力(一橋大学経済学研究科特任講師)  連絡先:drecol29@yahoo.co.jp

 





 ①組織化活動について

 港湾産業は戦後以来、輸送送労働力として日雇労働者に大部分を頼ってきた産業でした。港湾の労働運動においては、この大量の日雇労働者をどのように組織していくかが大きな問題であったと思います。また この日雇労働者の組織化には港湾の日雇労働市場を取り仕切る労務手配師の存在も、大きな障害となっていました。

(1)日雇労働者の組織化の起点となった港湾労働法について、この法制度によって港湾労働者の行政登録制度、職業安定所での就労管理が行われたことが組織化に与えた影響につ いて伺いたいと思います。
(2)日雇労働者の組合への定着について、全港湾が行政窓口で組合員と一緒に職場改善要求交渉をしたり、日雇労働者への一時金を獲得したりと、雇用責任を行政窓口に対して追及できるようになったこと、そして生活支援(物資の配給、行政書類の代筆)などの影響について伺いたいと思います。
(3)産業別交渉権の獲得以降の組織活動について。産業別協約があることによって組織化の前進にはどのような影響があるでしょうか。

  ②労使関係について―特に業界団体の性格について一

1972年に港湾産業では、「中央港湾団体交渉」が開始されました。労働組合が業種別や産業別に交渉制度を持つにあたり、交渉相手となる業界組織が必要となります。港湾産業の場合には戦後から業界を取りまとめてきた日本港運協会が使用者団体の当事者として全国港湾との中央交渉に当たっています。関西生コンの場合には、当事者となる業界団体がなかったために労働組合が業界を主導して協同組合を結成させる必要がありました。
(1)日港協の組織について、とりわけ業界を固い結束で取りまとめている組織力は日港協の業界団体としての特徴の1つではないでしょうか。
(2)日港協が業界団体として結束が固い背景には、港湾を利用し産業の合理化などで大きな影響力を持つ船会社(海運資本)や行政との緊張関係があるでしょうか。
 〔日港協の団体史を見てみると、港湾の輸送料金や港湾運送業への船会社の進出を巡って日港協が前面に出て海運業界と交渉活動を展開し、行政とも合理化を巡って陳情・要請・交渉などの行動を展開している姿が注目されました。〕
(3)日港協が1972年に中央交渉を受け入れた要因について、伺いたいと思います。中央交渉成立の背景には、第一には港湾労働組合による1969-1972年の3年に渡って不等封 鎖闘争などを含めて激しく闘われたことがあったと思います。他方で、港湾運送事業者としてはどのような背景があったと思われるか伺えればと思います。

 

                    (PDF版)
             
③交渉力、争議戦術―とくにストライキ行動について-

 港湾の労働運動は、現在でも全国統一のストライキをしている数少ない労働組合であると思います。このストライキ行動によって日港協との中央交渉において産業別の要求を実現させる力となっていると思います。
(1)ストライキを実施にするにあたり、組合員の中にも「仕事がなくなる」「結果が見えない」否定的な意見が出たと(労働新聞2015年4月25日号)語られていましたが、ストに否定的な意見は全港湾の中でも近年強まっているでしょうか。
(2)また、翌年の方針では「産別」闘争をきちんと強化していくことが大事、とも語られていましたが、産業別の運動を強めていく上で組合員との対話や組合内の教育はどのように行っているでしょうか。

④港湾労組間の関係性―1960年代後半の共闘関係の形成の課題とその克服

 終戦後にGHQの占領政策によって、「一港一社」制度(各港湾に港湾運送を独占的に担う港湾業種を統一した企業体を設置)が崩れてしまい、港湾産業は荷役・艀(はしけ)・検定・検数・倉庫など細かな業種別に分割され、1950年代には業界への参入規制緩和によって小零細企業が乱立する状態が作られました。そのため、港湾の労働組合も業種別、企業規模別(下請階層別―元請・1次下請け・二次下請けなど)、そして組合運動の立場として全港湾のようにストライキを闘う組合と労使協調的な組合とに分かれていきました。全港湾とも明確に対立関係にある組合も存在していました。
 1960年代の後半は1950年代を経て細分化してしまった港湾労働組合が再び共闘を開始する時期です。そして共闘の焦点となったのは休日問題(長時間労働)の問題でした。
(1)共闘の起点になった日曜祝日の休日化問題とは何であったのか
(2)港湾において休日を獲得する上で産業別共闘を進める必要があった理由
(3)従来対立関係にあった組織同士がどのように共闘を結んでいったのか伺えればと思います。


 ⑤事前協議制度

  港湾産業では、港湾の合理化にあたっては「中央港湾団体交渉」において事前に協議を行い労使の意見を反映できる仕組みをもっています。これは日本の港湾を通過する外国船の航路変更や新規航路申請にも適用されるため非常に強い規制力を持っていると思います。
(1)産業別協約でこれほど強い規制力を持てる理由について伺えればと思います。





  

 

     ◆第3回例会の報告  その2
   Ⅱ部:港湾における産別労働運動の現状

   [報告者]松本耕三さん(全港湾中央執行委員長)





Ⅱ.港湾における産別労働運動の現状



 1.港湾産別運動の現状
(1)全国港湾労働組合連合会
  ① 現在の組織人員
  ② 加盟単産(組合費納入人員)
   ・ 全港湾  6510
   ・ 日港労連 5010
   ・ 大港労組  860
   ・ 検数労連  750
   ・ 検定労連  230
   ・ 全倉運  1400
   ・ 全日通   220(オブ加盟)
  ③ 共闘組織 港運同盟(海員組合の港湾組織)。
  ④ 港荷労協 日港労連と港運同盟の共闘組織。港荷経協と中央交渉を行う。

(2)日本港運協会と団体交渉
  ① 港湾運送業界団体としての一般社団法人日本港運協会(日港協)
 (港湾運送事業の健全な発達に寄与することを目的とし、全国のほぼ全ての港湾運送事業者によって組織されている中央団体。)
② 創立 昭和23年8月23日(平成24年4月1日 一般社団法人となる)
③ 事業内容
・ 港湾運送事業に関する調査、研究、啓発及び宣伝
・ 港湾運送事業に関する情報及び資料の収集、整備並びに頒布
・ 港湾運送事業の経営改善に関する指導
・ 港湾運送施設の整備を図るための資金の斡旋、その他これらの施設の整備の推進
・ 港湾運送事業の安定化、効率化及びサービスの向上のための指導及び支援
・ 港湾運送事業に関する近代的労務管理の研究
・ 輸入食糧の港湾運送に係わる受託業務
・ 港湾運送事業に関する関係行政機関、国会等への建議及び陳情
・ 港湾運送の利用者、その他港湾運送事業関係者及びこれらの団体との連絡及び交渉



             (PDF版)

(3)全国港湾との産業別交渉
 ① 中央団体交渉=おもに春闘の制度政策要求。交渉委員は労使双方自主的に選出し、相互に無条件で承認する。中央団交は労使それぞれ100名を超える交渉委員が出席する。
② 労使政策委員会=現在は拡大三役交渉の役割。全国港湾三役と六大港2名、地方港2名の代表者、同盟港湾三役が労働側委員。日港協は、労務委員長と組合側委員と近い人数の委員が参加。
③ 中央事前協議会=事前協議協定に基づく中央協議機関。組合側は、全国港湾書記長・書記次長で、傘下単産の書記長が交渉委員。


 2.産業別協定締結の経過

(1)協定の締結
 ① 1972年
  ・ 団体交渉に関する協定締結
 ② 1979年(5.30協定)
  ・ 事前協議の協定
  ・ 雇用保障の基金制度=港湾年金制度、最低保障賃金制度、職業訓練制度、転職資金制度
 ③ 1991年(59協定)
  ・ あるべき賃金制度
  ・ 時間短縮(拘束8時間、実働7時間、時間外上限45時間)、週休二日制
 ④ 2001年(フルオープン協定)
  ・ 対象港と港格
  ・ 各社縦割り体制
  ・ 規制緩和対応とセーフティネット

(2)協定の整理
 ① 2000年 協定害・確認書集を確認。
 ② 2012年協定書・確認書集を項目別に編成し、確認。

(3) 産別ストライキ
 ① 1970年頃迄は、はしけ労働者、登録日雇い労働者を中心としたピケストが主流。
 ② 72年産別協定締結以降、協定破棄、協定の具体化をめぐる対立などの中で、76年大阪港でゲート封鎖をめぐって逮捕者をだす。罰金はあったものの、封鎖ストを「要求実現のためにやむを得ない行動」との地裁判決を引き出し、双方控訴せずに確定。以後、コンテナふ頭のゲート封鎖闘争が中心になる。
 ③ 90年代後半、全港湾内でゲート封鎖に反対意見が強まる。
 ④ 2006年、新規参入問題で全港ストを実施。
 ⑤ 2008年春闘から、日曜作業、夜荷役作業の荷役拒否をはじめとして、全港ストライキが主要戦術。



  





   [質問]港湾の産業別団体交渉機構と労働協約について
 
浅見和彦(専修大学) 

 





  1港湾の産業別の団体交渉・労働協約の特質について

(1)戦後日本における産業別の団体交渉・労働協約の成立時期
 ○海運、石炭、私鉄、印刷(東京)などく敗戦直後>
 ○ビ―ル(寡占)、繊維(業種)<1950年代>
 ○トラック輸送(定期路線)、生コン(東海)、金属(石川)<1960年代>
 ○港湾、生コン(関西)、清掃(地域)、トラック輸送(地域)、印刷(東京)<1970年代>
 ○音楽(レコ―ド、TV局)、プロ野球<1980年代>
 ○エステ<2010年代>
(2)産業別の団体交渉の形態
 ○統―交渉(産業別の労使団体本部)
 ○対角線交渉(産業別組合本部と個別企業)
 ○集団交渉(産業別組合本部主体+傘下単組)
 ○連合交渉(産業別組合本部+傘下単組の共同)
  ―港湾は、統―交渉
(3)交渉の規模
 ○全国か、地域別か
 ○産業か、業種か、職種か
 ○全企業規模か、企業規模別か
  ―港湾は、全国で、産業規模、全企業規模
  ―海員は、業種別交渉の連合体
  ―他の例も、業種規模別か、業種別・職種別の地域別が多数
(4)産業組織の特性
  ―重層下請構造
  ―海運と港湾

  2産業別の団体交渉・労働協約の成立の条件・契機について


(1)労働者状態の条件
  ―長時間労働、労働強化
  ―休日要求の切実さ
(2)労働組合組織の条件
  ―2つの潮流の組織対立から共闘へ
(3)使用者側の条件
  ―日本港運協会という業界団体、性格、組織規模
  ―統―交渉の実現の―つの条件?
(4)労働市場の法的・制度的な規制
  ―港湾労働法と登録制
(5)国家・行政の「介入」
  ―運賃規制
  ―労使関係への調停的・仲裁的介入
  ―労働協約の「立会い」署名(カ―フェリ―)
(6)産業の国際的性格と労働組合の国際的共闘・支援

 

                    (PDF版)
             
  3団体交渉機構について

(1)「産別団交権」について
(2)中央―地区・業種―企業の各レベル交渉関係と相互の関係は?
  ―各レベルの交渉テ―マ
  ―中央、地区の産別交渉と職場組合員の行動
(3)交渉団メンバ―の性格について
  ―中央の労使のメンバ―の役職は?
  ―部会、専門委員会とそのメンバ―の構成は?
  ―地区は?
(4)交渉の頻度は?

  4団体交渉事項について

(1)最初が「港湾年金」という「出口」の問題であったことについて
  ―コンテナ化による余剰労働力のリストラ、失職?
  ―「出口」から労働生活の「本体」へ?
(2)港湾労働者保障基金の制度について
  ―年金
  ―転職支援
(3)協約賃金について
  ―「あるべき賃金」「標準者賃金」「産別最低賃金」の考え方について
  ―その実状について
  ―「業種」「職種」「熟練度」などによる規制はない?
(4)賃金の企業別交渉について
  ―今後、企業別とは異なる、なんらかの「括り」の交渉はありうるのか?

  5労働協約の適用範囲について


(1)「港湾で働くすべての港湾労働者」
  ―全国港湾、港運同盟の組合員
 ―日本港運協会の加盟企業(使用者団体が「加盟全店社」を責任もって指導)
  ―加盟企業の非組合員は?
(2)拡張適用(地域的―般的拘束力く労組法第18条>)は?



  6国際競争の激化と労働協約について

(1)企業規模(中小企業)と自動化などへの合理化投資の困難
(2)労働者の熟練度への依存?
(3)他の先進国の港湾の労使関係との比較





  










        
 
  

  
   
      
   



 


編集人:飯島信吾
ブログ:ある編集者のブログ
企画・制作:インターネット事業団のホームページ
      現代労働組合研究会のホームページ
      インターネット事業団(本メールにご連絡ください)

UP 2018年02月12日
更新 2018年02月12日